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日本の国益


by Jam
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入管特例法

ジャパニズム15から抜粋


(略)
まず在特会の目的ですが、
もう一言で、入管特例法をなくしましょうっていうことなんですよ。

じゃあ入管特例法って何ですかっていったら、現在、在日韓国人朝鮮人が約六十万人日本に滞在していて、その法的根拠がこの入管特例法なんです。在日として生まれた人はほぼ無条件で日本に居ていいと。

本来帰化しない限り有り得ない筈なんですが。
これをやったがために自分達は外国人であるという意識を失って同じ権利を求めてくる。

だからこの入管特例法をなくして在日韓国朝鮮人を他の外国人と同じに扱いましょうというのが究極的な目標なんですね。

(略)

---1991年(平成3年)に入管特例法ができましたが、それはある意味抽象的で、日本が失われた20年にちょうど入って行く時なんです。それとシンクロするんですが、七十年代から盛んになった主に北朝鮮系を背景とする在日韓国朝鮮人の権利拡張運動が反体制運動として日本の中で構築されてきて、その結果生まれたものだった気がします。


勿論それもあると思います。ただこの場合の問題は、在日韓国朝鮮人をどう扱うかっていうところで日本政府が一貫した政策を取らなかったことなんです。

■一番最初、日本が敗戦を迎えサンフランシスコ平和条約を結んだときアメリカ軍の占領下から独立するんですけれど、その時既に朝鮮半島では北朝鮮と韓国に分かれていたんです。この時に日本に居る在日は在留していいですよっていう話になった。

■その次に在日問題が出てくるのが昭和40年(1965年)の日韓基本条約の時です。
この時に朝鮮半島唯一の合法政府を韓国と定め、この協定が結ばれました。
これが協定永住といわれるものでなんです。
これから25年間以内であれば日本に居ていいですが、この間に祖国に帰る準備をしなさい、という意味があった。

(略)

在日の協定については1990年に切れる訳です。協定永住で認められているのはいわゆる在日三世までなんですが、実際には三世からまた結婚して子供が生まれて四世五世、今はもう六世の時代でしょう。それが1990年(平成2年)に日韓で外相会談が行われまして、その取り決めの中で入管特例法を作って、翌年に制定されることになった。

(略)

普通罪を犯した外国人は、それこそ万引き一つでも国外退去になる可能性がある訳です。しかし在日韓国朝鮮人はこれまで殺人、強盗、放火、もうやりたい放題やっていますが今まで一度も国外退去になったことがない。

実際には入管特例法の第二十五条で重犯罪者、懲役七年以上の者に関してはこれを国外退去できるって書いてあるんです。後は法務大臣の決断次第なんですが一度も国外退去になった例がない。まさにこれ特権以外の何物でもないです。
(以下略)
ジャパニズム15から抜粋

--ここまで--






パチンコ
http://kawahigashi-d.jugem.jp/?eid=2 より抜粋

--ここから--
(略)
パチンコ・パチスロ屋が賭博行為ではないとする根拠は、通称「3店方式」(地域によっては4店方式もあり)と呼ばれる形態である。

パチンコ屋は玉を貸し出し(販売ではない)客は「借りた玉」で遊戯をする。遊戯の結果、玉が増える事がある。玉が増えた場合は、その玉を景品に交換する事が出来る。
つまり、パチンコ屋だけだと、現金(もしくは有価証券)を獲得する事はない。よって、賭博ではないと主張している。

しかし、ここで出て来るのが「特殊景品」と呼ばれる景品である。
この特殊景品を「現金」に換金する景品交換所(古物商)なる施設が、パチンコ屋には必ず存在している。

この景品交換所をパチンコ屋が経営していれば、完全に賭博罪となるのだが、表向きは、この景品交換所とパチンコ屋が全く無関係と言う体裁になっている。

そして「景品問屋」が景品交換所から特殊景品を買い取り、それをパチンコ屋に卸す事になる。特殊景品を「パチンコ屋」「景品交換所」「景品問屋」の3店を経由させる事で、いわゆる「自社買い」ではない体裁を整え、賭博罪や風営法(※)の規制を逃れている。


※風俗営業法では、
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること
2.客に提供した賞品を買い取ること(いわゆる「自社買い」)を禁じている


しかしながら、パチンコ屋以外がこの営業形態を採用し、警察の摘発を受け起訴された場合は、過去、全てに有罪判決が出ている。

パチンコ屋だけは、その営業形態が違法行為であるとして検挙・起訴された事がない為に、有罪判決が出ておらず「推定無罪」として、半ば公然と違法行為である賭博、或いは、賭場場開帳が行われているのである。
(以下略)

--ここまで--




飛田新地

記者:イタリア人記者が先程、飛田の売春組織について質問したのに対して、橋下さんは「料理組合の顧問弁護士だった」とお答えになりました。

しかし、名称は料理組合かもしれませんが、飛田はお店の2階に上がってお金を払えば買春出来ることは大阪のちょっとマセた中学生だったら誰でも知ってます。(失笑が漏れる)
飛田が、売春の街であることは、大阪のちょっとマセた中学生だったら誰でも知ってます!

ここから質問です。

中学生が聞いていて「あっ!橋下さん嘘ついてはるわ」と思う様な詭弁を弄して、一人の政治家として恥ずかしいと思いませんか?
有権者の信託を受けた政治家として、中学生が「嘘ついてはるわ!」と思う様な詭弁を弄して政治家として恥ずかしいと思いませんでしょうか?

橋下:「違法なことであれば捜査機関によって処罰されます。以上です。」


(失笑が漏れる)


記者:「飛田は料理組合じゃないんですよね?」

(以下略)




目覚めたひとのブログ*
by koubou-ohayou | 2015-04-28 23:00 | 在日韓国朝鮮人